5月の税務スケジュールは、以下の通りです。
5月の税務は、個別指定による期限延長が可能です
・令和元年分贈与税の申告
・令和元年分所得税の確定申告
・個人事業者の令和元年分の消費税・地方消費税の確定申告期限
※新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別指定による期限延長が認められています。
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁)
5月中において都道府県の条例で定める日
・自動車税の納付期限
・鉱区税の納付期限
5月11日(月)
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
5月15日(金)
・特別農業所得者の承認申請期限
6月1日(月)
・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知期限
・3月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
・3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
・9月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
・消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
・消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(1月決算法人は2か月分・個人事業者は3か月分)[消費税及び地方消費税]
・確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付期限
※ 5月決算法人の方へ…6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(日)が届出の提出期限になります。
※ 電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)は、24時間です。
(休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始)
・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は、8時30分~24時です。