4月の税務スケジュールは、次の通りです。
2月3日(月)~4月16日(木)
・令和元年分贈与税の申告
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、4月16日に申告期限
が延長されています。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2
年4月16日(木)まで延長されました(国税庁)
2月17日(月)~4月16日(木)
・令和元年分所得税の確定申告
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、4月16日に申告期限
が延長されています。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2
年4月16日(木)まで延長されました(国税庁)
4月中において市町村の条例で定める日
・軽自動車税(種別割)の納付期限(賦課期日:4月1日)
・固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限
4月10日(金)
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
4月15日(水)
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時は4月15日までに
関係の市町村長に要届出
4月16日(木)
・個人事業者の令和元年分の消費税・地方消費税の確定申告期限
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、4月16日に申告期限
が延長されています。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2
年4月16日(木)まで延長されました(国税庁)
4月30日(木)
・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限
(道府県及び市町村)
・2月決算法人の確定申告期限
[ 法人税・消費税及び地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税 ]
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
期限 [ 消費税及び地方消費税 ]
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
[ 消費税及び地方消費税 ]
・8月決算法人の中間申告(半期分)期限
[ 法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税 ]
・消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの
中間申告期限 [ 消費税及び地方消費税 ]
・消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごと
の中間申告期限(12月決算法人は2か月分)[ 消費税及び地方消費税 ]
※4月決算法人の方へ…5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の
適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(木)が
届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は
次のとおりです。
1.所得税等の確定申告時期(令和2年1月6日(月)~4月16日(木))
・全日(土日祝日を含む)24時間(メンテナンス時間を除く)です。
(メンテナンス時間は、毎週月曜日0時~8時30分および3月22日
(日)の終日を予定)
・3月20日(金)9:00~3月21日(土)24:00は、マイナポータルとの
連携はできません。
2.上記以外
・月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)は、24時
間です。(休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始)
・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は、8時30分~24時です。