法人の生命保険に関係する方すべてが待っていた、法人契約の生命保険契約に関する法人税の取り扱いについて、6月28日に改正法人税基本通達が公表されました。
公表された法人税基本通達では、定期保険だけでなく、第三分野の保険についても対象としており、国税庁のこの分野に対する関心の高さが伺えます。
内容については、解約返戻率が85%を超える場合、同70%を超える場合、同50%を超える場合の3つのパターンに分けて取り扱いが示されており、この点はパブコメが出された際の内容に即したものとなっています。
国税庁のHPアドレスは、以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm