信用保証協会による経営者保証を不要とする取扱いの範囲拡大

 中小企業が金融機関から「信用保証協会の保証付き融資」を受ける場合、以下の判断が行われています。

 ①金融機関と中小企業者

 ②信用保証機関と中小企業者

 

 上記のうち、②の契約における、信用保証協会の経営者保証への対応について、ご案内させて頂きます。

 

 信用保証協会では、従来、「経営者保証ガイドライン対応保証」制度によって、経営者保証を不要とする取扱いについて対応を行っておりましたが、この制度は平成30年3月31日をもって終了しています。
 平成30年4月1日からは新たな「経営者保証に関する対応」により、“経営者保証を不要”とする取扱いの範囲が拡大されています。

 金融機関から「信用保証協会の保証付融資」を受ける場合のご参考になれば幸いです。
                    
1.平成30年4月1日~「経営者保証に関する対応」

 

 出典:中小企業庁ホームページ

 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/180411hokan19.pdf

2.(ご参考)東京都信用保証協会ホームページ

 

(1) 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて(平成30年4月1日~)
   http://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/guideline.html
 

(2) 金融機関から信用保証協会へ提出される

   「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書

 
(3) 金融機関から信用保証協会へ提出される

※ なお、本内容の詳細については、各都道府県信用保証協会へお問合せ下さいます様、お願い申し上げます。

 

 融資の実行の可否については、当事務所は責任を負いかねますので、その点につきましても、ご理解賜ります様、宜しくお願い申し上げます。