平成28年2月24日(水)、国税庁ホームページで「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)(個人課税課情報 第2号/法人課税課情報 第1号)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm
経済産業省からの照会に対する回答とのことで、照会趣旨と回答が公表されました。
※同日、経済産業省ホームページで
「会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱いが公表されました」
が公表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html
平成27年7月24日にコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」において、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続の下、会社が会社役員賠償責任保険(株主代表訴訟敗訴時担保部分)の保険料全額を負担してもよいことを明らかにしたことを踏まえ、会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はないものとして取り扱われる旨が公表されました、とのことです。
なお、本ニュースは、一定の条件下における事実に対する税務上の結論を公表するものであり、すべての場合において適用されることを保証するものではありません。適用に当たっては、必ず、関係機関に事前にお問い合わせ頂くことが必要ですので、ご留意ください。