2月は、1日の法定調書提出にはじまり、16日からの所得税の確定申告と贈与税の申告が開始します。そして、28日には、12月決算法人の確定申告期限があります。
税務スケジュールとしては、年度末に向けた、慌ただしい季節が始まることとなります。
2月中において市町村の条例で定める日
■固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限
2月1日~3月15日
■平成27年分贈与税の申告
2月16日~3月15日
■平成27年分所得税の確定申告
2/1(月)
■平成27年11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
■給与支払報告書の提出期限
■支払調書の提出期限
■源泉徴収票の交付期限
■固定資産税の償却資産に関する申告期限
2/10(水)
■1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
2/29(月)
■平成27年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
■6月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
■消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
■消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(10月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※税理士記念日…2月23日(火)
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2月決算法人の方へ…平成28年3月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、2月29日(月)が届出の提出期限になります。
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電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)の8時30分から24時です。 |