本人交付用の源泉徴収票については、これまでマイナンバーの記載が必要とされていました。
その取扱いが、この度、記載を必要としないことに変更されました。
マイナンバーを取り扱う、個人番号関係事務実施者となる事業者の方に、朗報です。
このほど、国税庁では、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせとして、「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」というタイトルでその改正の概要等を公表しましたので、ご紹介させていただきます。
【改正の概要】
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
(参考)
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記
【改正の概要】
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
(参考)
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記
載して交付しなければならないこととされていました。
【個人番号の記載が不要となる税務関係書類】(給与などの支払を受ける方に交付するものに
限ります。)
○ 給与所得の源泉徴収票 ○ 上場株式配当等の支払に関する通知書
○ 退職所得の源泉徴収票 ○ 特定口座年間取引報告書
○ 公的年金等の源泉徴収票 ○ 未成年者口座年間取引報告書
○ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 ○ 特定割引債の償還金の支払通知書
○ オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施
行予定
【留意事項】
○ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報とし
て源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示すること
が可能です。
○ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
【個人番号の記載が不要となる税務関係書類】(給与などの支払を受ける方に交付するものに
限ります。)
○ 給与所得の源泉徴収票 ○ 上場株式配当等の支払に関する通知書
○ 退職所得の源泉徴収票 ○ 特定口座年間取引報告書
○ 公的年金等の源泉徴収票 ○ 未成年者口座年間取引報告書
○ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 ○ 特定割引債の償還金の支払通知書
○ オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施
行予定
【留意事項】
○ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報とし
て源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示すること
が可能です。
○ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
◎ 詳細につきましては、
国税庁ホームページ
>社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について
>お知らせコーナー
(PDF/212KB)(平成27年10月2日)
をご覧ください。