5月中において都道府県の条例で定める日
■自動車税の納付期限
■鉱区税の納付期限
5/11(月)
■4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
5/15(金)
■特別農業所得者の承認申請期限
※
|
5月決算法人の方へ…平成27年6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(日)が届出の提出期限になります。
|
※
|
電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)の8時30分から24時です。
|